食品の種類には「通常の食品」「保健機能食品(トクホ・栄養機能食品)」「機能性表示食品」があります。
「保健機能食品(トクホ・栄養機能食品)」や「機能性表示食品」が明記してあると体に良さそうな感じがすると思います。
このような物の意味を知っているのかと聞かれれば、知らない人も少なくないと思います。
ここでは機能性表示食品に紹介をしていきます。
機能性表示食品とは、2015年4月に始まった日本の消費者庁が認めた食品の制度で、
「通常の食品」と「保健機能食品(トクホ・栄養機能食品)」の中間に位置するものになります。
事業者が科学的根拠に基づいて特定の保健機能を表示できるのが最大の特徴になり、
簡単に言うと「この食品を食べると、こんな健康効果が期待できます」とパッケージに書ける食品のことです。
機能性表示食品は事業者が自ら科学的根拠をまとめ、販売60日前までに消費者庁に届け出るだけでOKです(2025年現在、約8,000品目が届け出済み)。
表示できるのは「機能性関与成分」の効果
例
「GABAがストレスを軽減する」
「ルテインがブルーライトなどの光刺激を和らげる」
「難消化性デキストリンが食後血糖値の上昇を抑える」
など、特定の成分が特定の効果を持つことを示せます。
必ず書かれている文言
パッケージには必ず以下の表示があります。
「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示したものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」
機能性成分の種類
A類:臨床試験(ヒト試験)で効果を確認
B類:系統文献レビュー(既存の研究論文をまとめて評価)
C類:研究レビュー+一部の臨床データなど
最近の機能性表示食品はA類(最もエビデンスが強い)が約6割を占めているようです。
エビデンスがあるからといって、必ずいい効果を実感できるのかは分かりませんが、
いい影響をもたらしてくれると思います。

















